子供の発達障害を認められなかったパパの話3 PART4

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みはみの子育てブログ
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発達の遅れがあり再度保健センターへ

再度保健センターに行くことになり、日程を調整して保健センターに出向き、現時点で子育ての困りごと等はないが、出来ないことやおかしなことも多いので、その辺を相談したそうです。

例えばまだ一語もお話をしない「ママ」「パパ」も言わない、目が合わない、真似をしない、名前を呼び掛けても振り向かないなどのお姉ちゃんの時には感じなかったおかしな点を相談したそうです。

相談員の方も「現時点では正式な診断は難しいと思われるが、発達の遅れがあるのは間違いないと思いますので、療育センターや言葉の教室などに通われた方がいいと思います。」ということなので、療育センターに週1回ほど通い、言葉の教室も同程度通うことにしたそうです。しかし、このままの住んでいる地域では1歳、2歳では療育手帳や受給者証の発行は難しいということなので、補助金も出ないそうですが、週に1回程度通うようにして、その結果、週1回では足りないというのであれば今後通う回数を増やす予定ではいたようです。

低年齢だと医師の判断も難しくなかなか診断が出ないのが難点なところではありますが、1歳を過ぎたあたりで、診断が出るのは難しく診断が出ないことには、受給者証の発行はもちろん療育手帳などは発行してくれませんので、この時点で療育センターに通うことが出来ても受給者証がないと補助金などはもらえません。

負担はかかりますが、子供のために療育センター通うようにしたそうです。

1歳6ヶ月検診で子供の発達の遅れを指摘され、再度保健センターに出向き、発達の遅れがあるのは間違いないことを指摘されて、週に1度療育センターに通うことになったそうです。

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受給者証と療育手帳

ここで簡単に受給者証と療育手帳について簡単に説明させていただきます。

受給者証

「受給者証」(正式名は障害福祉サービス受給者証)とは、児童福祉法に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために必要なもの

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。

受給者証があれば療育センターの利用が1割負担で利用することが出来ます。

申請に必要なもの

〇 医師の意見書( 診断がなくても意見書があれば受給者証の取得が可能 )
〇 医師の診断書
〇 療育手帳

上記の物を自治体の福祉課の窓口で申請します。

診断が出なくても医師の意見書(医師の診察を6カ月以上)などにより診断が出なくても意見書で受給者証の発行を出来るようになります。

他にも必要な書類(支給申請書やマイナンバー、印鑑など)がありますので必ず自治体の福祉課に必要なものを聞いてみましょう。

受給者証には有効期限があります。引き続きサービスを利用したい場合などは必ず更新手続きを忘れないようにしましょう。

発行までには早くて1ヶ月、遅い場合は2カ月、3カ月待たなければいけないこともあります。

療育センターの利用したい場所を決めてからの申請になります。


療育手帳

主に知的障害のある方が取得できる障害者手帳です。知的障害のある人が支援やサービスを受けやすくなります。 療育手帳制度は法律で定められた制度ではなく、都道府県・政令指定都市がそれぞれ要綱などを制定して行っています。そのため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準などが違う場合があり、名称も違う場合があります。

また等級などにより、受かられるサービスなども変わります。

受給者証と療育手帳の申請などはお住いの福祉課などに必要な書類受けられるサービスなどは必ず相談をしてください。


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次回の記事PART5

子供の発達障害を認められなかったパパの話3 PART5
発達の遅れを指摘されて、発達障害かもしれないと言われてから、まだ診断が出ずに療育センターに通うことに

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