療育とは

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療育の意味

療育とはひとりひとりの子供の特性を見極め本人の力を引き出せるように生活していく上での
困りごとを減らす手助けをする事です。
子どもの出来ることを無理なく子供に合わせたトレーニングを行い
自立できる基礎を身に着けます。

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療育の対象者

療育は基本的に18歳以下の児童を対象
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
3障害対応を目指すが、障害の特性に応じた支援の提供も可能
出典元
厚生労働省

療育はどこで受けられるの?

障害児への支援として療育が受けられる施設について
療育施設の概念
身近な地域で質の高い支援を必要とする児童が療育を受けられる場を提供
身近な地域で支援が受けられるよう、どの障害にも対応できるようにするとともに、 引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。
障害や一人ひとりの状況に応じてさまざまに対応
療育を受けられる施設を児童福祉法にしたがって分類すると、
通って療育を受ける「通所支援」型と、
自宅で生活するのが難しい子どものための「入所支援」型の2つに分けられます。
そこからさらに、福祉サービスとして行われる「福祉」型と医師による治療を併せて行う「医療」型に分かれます。
出典元

厚生労働省

障害児通所支援(市町村)
〇 児童発達支援 
〇 医療型児童発達支援
〇 放課後等デイサービス
〇 保育所等訪問支援
障害児入所支援 (都道府県)

〇 福祉型障害児入所施設
〇 医療型障害児入所施設

発達障害療育

障害児が通う療育施設「児童発達支援」

児童発達支援の中には大きく分けて「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」があり、それぞれ特徴があります。


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児童発達支援センター

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

対象者

〇 身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童         
  ( 発達障害児を含む )
〇 医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
〇 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
〇 手帳の有無は問わない。
〇 受給者証

福祉型 児童発達支援センター内容

〇 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う
〇  授業の終了後又は休業日に、通所により、生活向上の訓練などを行う 
  (放課後等デイサービス)
〇  保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・支援も行います。
   障害のある子どもや家族への支援や相談

医療型児童発達支援センタ ー

〇  上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療をします。

児童発達支援事業 ・ 放課後等デイサービス

障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。
児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置しています。

対象者

〇 障害のある未就学児(~6歳)が通います。身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は
  精神障害のある児童(発達障害を含みます)
〇 手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認め
  られた児童も対象
〇 受給者証

児童発達支援事業内容

〇  障害のある子どもの発達の度合いから健康や生活、コミュニケーション、社会性、人間関係
  などから子どもが日常生活や社会生活に困らないように支援する
〇 特性を活かし子どもにあった訓練を行う

放課後デイサービス

障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。
障害児の学童保育とも呼ばれる。

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対象者

〇 障害のある学齢期児童(6~18歳)
〇 放課後等デイサービスの受給者証

放課後デイサービス 内容

〇  生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供する
〇 放課後や学校休業日に利用できる

発達障害支援事業所
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受給者証

上記発達支援のサービスを受けたい方に必要な 証明書
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です
発達障害の方がサービスを受けるために取得できる「障害児受給者証」
市町村の障害福祉課で申請する
手帳がなくても受給者証があれば発達支援サービスを受けられます。
手帳があっても受給者証がなければ発達支援サービスは受けられません

発達障害支援センターと発達障害支援事業所の違い

センター、事業どちらも通所利用の障害児やその家族の支援を行う事は同じ
「センター」は施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談
障害児を預かる施設への援助、助言を合わせて行うなど、地域の中核的支援施設
「事業」は利用障害児やその家族に支援する身近な療育の場
支援は同じであり、センターは中核的施設、事業所はかなり身近な施設
出典厚生労働省

療育の種類

療育の種類は様々です。子どもにあった療育を行う必要があります。

個別療育

1対1で行います。集団での療育が苦手な場合や個別での必要を感じた時に行い
自分のペースで療育を受ける事が出来る。

集団療育

少人数のグループでゲームや遊びを行う事で集団生活でのルールや人とのコミュニケーション
社会性を身につけます。

理学療法

基本的な身体の動かし方をみていくことから始まります。座る、立つ、起き上がる、ジャンプなど、基本的な動作の発達を促します。

言語療法

口の中の操作や脳機能、聴覚の専門家 が行う
自分の思っている気持ちを探り、 強い気持ちを大切に守りながら、さらに深めたコミュニケーションができる方法を練習する
サインや絵カードでコミュニケーションをやり取りすることもあります。

作業療法

細かな作業を行うこと
手の動かし方や指の動かし方を見て、お箸を持つ、鉛筆を持つ、ボタンを留める、はさみを使う
など日常的な動作が出来るように訓練する。
子どもが楽しめるようにはさみで髪をきったり、塗り絵や迷路を使って遊びながら訓練をします。

日常生活のトレーニング

食事、着替え、トイレなど日常生活で困らないようにトレーニングをします。

ペアトレーニング

発達障害のある子どもの保護者を対象に、子供のより良い関わり方をを学ぶプログラムです。具体的には、子どもの特性についての正しい知識や困った行動への対処法、子どもの力を伸ばすための効果的な働きかけなどについて学びます。

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療育の効果

療育の効果は正直言うと分かりません
効果があったという人もいれば意味がなかったという人もいます。

まとめ

療育を受ける際、もっとも重要なのはその施設が子どもに合ってるかどうかの見極めだと思います。
昔、テレビを見せてるだけ、遊ばせているだけの施設もありました。
必ずご自身で見学に行き、または情報を収集して納得の上で選んでください
人気の施設だと中々入れないこともあります。
早く療育を受けたい方は、早めに市町村の障害福祉課に相談してください。

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