受給者証(通所受給者証・入所受給者証)

受給者証

受給者証とは福祉医療サービスを受けるために市町村から交付される証明書です。

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通所・入所受給者証とは

受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
「医療用の受給者証」と「福祉サービス用の受給者証」と2種類あります。児童発達支援と
放課後等デイサービス を利用する場合は、福祉サービス用受給者証で「障害児通所支援」サービスを利用することになります。また、各自治体が提供するサービスなので療育手帳を持っていなくても自治体の発行する受給者証を取得する事で利用は可能となります。
「障害児(通所・入所)受給者証」があると、1割負担ですむうえに、負担上限額が設定されている

通所受給者証で受けられるサービス

手帳がなくても受給者証で利用できる
児童発達支援と放課後等デイサービスの施設が1割負担で利用できる

児童発達支援

6歳以下の未就学児童(小学校入学前)が通う事の出来る施設

放課後等デイサービス

6歳から18歳までの障害がある就学児童が学校の放課後や長期休暇中に通う事の出来る施設

支給量

福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです 。
月に何回利用できるかは自治体の福祉課と相談して決めることになり
お子様の現状や家庭環境などを正確にお知らせすることが大切になります。

入所受給者証で受けられるサービス

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。

福祉型障害児入所施設

対象
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

日常生活能力の維持・向上のための訓練
コミュニケーションの支援
食事・排せつ・入浴などの介護

医療型障害児入所施設

対象
知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児

疾病の治療・看護
日常生活能力の維持・向上のための訓練
コミュニケーションの支援
医学的管理に基づく食事・排せつ・入浴などの介護

受給者証申請

受給者証の利用手続き

各自治体によって申請の仕方は異なるかもしれません

ステップ1(利用相談)

市区町村の窓口に相談
発達支援の施設や放課後等デイサービスの施設の紹介をしてもらい
必要な書類等を予め確認しておく

ステップ2(施設の見学)

紹介してもらった(相談窓口や知り合い)施設を見学して自分の子どもに合っているか
どういた事をやっているのかを見学します。
施設の見学はとても重要です。メモ等を持ってしっかり確認しましょう
施設の方に相談し、利用したいサービスが決まったら、受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいましょう 。
受給申請に必要な書類の中に「事業所の意見書」が含まれているので、この際忘れずに作成してもらいましょう。

ステップ3(申請書の提出)

受給者証を取得するために障害児通所給付費支給の申請を行います。
必要な書類は、「障害児通所給付費支給申請書」「障害児支援利用計画案」「所得などを証明する書類」「発達に支援が必要なことがわかる書類(児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書や療育手帳や意見書など)、マイナンバー、被保険者証および医師の療育意見書(※医療型自動発達支援の場合のみ)など。
自治体によって申請書類は、違いますので必ず確認して下さい。

ステップ4( 市の調査員による調査・ヒアリング )

サービスの利用要件を満たしているのか
月に何回の利用を考えているかを確認
通所受給者証の支給が適切かどうかを調査します。
審査は1ヶ月から2ヶ月ぐらいをみておきましょう

ステップ5(受給者証の交付)

無事に審査が通ると受給者証が発行されます。
受ける事の出来るサービス、日数が記載されています。
受給者証の給付決定内をもとに利用を希望する事業者と連絡して調整・作成してくれます。

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受給者証の注意点

〇 療育手帳がなくても、受給者証があれば、発達支援、放課後等デイサービスは受けられます。
〇 小学校に上がる前の発達支援の受給者証と放課後等デイサービスを利用する受給者証は違いま
  すので再度、申請する必要があります。
〇 放課後等デイサービスを入学と同時に利用したい場合は、受給者証が発行されるまでの時間を
  考えて早めに申請しましょう。

コメント

  1. […] […]

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